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行政機関の保有する情報の公開に関する法律の改正案を比較

比較基準の版:411AC0000000042_20260717_508AC0000000062。現行欄は各案が参照した条文の記録です。

案A · 青葉 はる

【活用例A】公開済みの予算・決算資料を、集計しやすいデータでも提供する

【Delibero運営による活用例】この投稿は、条文の一部改正・比較・質問の使い方を示すために運営が用意した例です。 公表された予算や決算を、年度や項目ごとに比較する作業をしやすくすることを目指します。新たな非公開情報の公表を求める案ではありません。

案B · 青葉 はる

【活用例B】公開済みの予算・決算資料の所在と更新日を、一覧にする

【Delibero運営による活用例】この投稿は、条文の一部改正・比較・質問の使い方を示すために運営が用意した例です。 複数のページにある予算や決算の資料を探しやすくすることを目指します。まず所在の案内を整え、資料そのもののデータ形式はこの案では指定しません。

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各案の欄は変更箇所のみを表示します。現行欄の全文はチェックを外すと読めます。横にスクロールできます。

条数現行(全文)案A:【活用例A】公開済みの予算・決算資料を、集計しやすいデータでも提供する案B:【活用例B】公開済みの予算・決算資料の所在と更新日を、一覧にする
第二十四条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実) 政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

追加 2 行政機関の長は、公表している予算及び決算に関する資料について、その内容を検索し、及び集計することが容易な電磁的記録を併せて提供するものとする。この場合において、対象年度、項目の定義及び更新日を明示するものとする。

追加 2 行政機関の長は、公表している予算及び決算に関する資料の名称、対象年度、掲載先及び更新日を一覧にしてインターネットの利用により公表し、当該資料の更新に応じて当該一覧を更新するものとする。